争いのない相続をするには事前準備として遺言書の作成が重要です。遺言書には、遺言者自身で作成する「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」の3つの方式があるので、ご自身に合ったものを選びましょう。行政書士が行えるのは、遺言文案の作成と公正証書遺言の作成手続きです。

遺言文案の作成とは、遺言者が決めた内容にもとづき文章案を作成すること。あくまで文章の提案であり、遺言内容の相談・決定は、法律上お受けできません。「公正証書遺言」とは、公証人が遺言者から伝えられた内容をもとに作成した公正証書を遺言書とするもので、最も確実な遺言書とされています。たくさんの方が利用していますが、必要な書類集めや証人探しなど多くの手間が。スムーズな公正証書遺言作成のため、手続きにかかる一連の手間をしっかりサポートいたします。

PRICE 料金

  • 公正証書遺言        10万円
  • 自筆証書遺言        8万円